アメリカ合衆国、法を曲げて日本のプルトニウム蓄積を援助⑩
2012年4月9日 National Security News Service(NSNS)の記事、United States Circumvented Laws to Help Japan Accumulate Tons of Plutoniumを、今、金曜日の「英語で読むかい」で読んでいます。ネットにも、この記事の全訳はないので、毎回読んだところまで(連載で)みんなで考えた訳を掲載していきます。今回はその第十回です。諸般の都合で、あまり進みませんでした。残りはまとめて掲載したいと思います。原文はこちら。
アメリカの核の傘の日米同盟協議の重要性
米エネルギー省と、日本のがちがちに画一主義的な動力炉・核燃料開発事業団の間に結ばれたこの日米合意は、反核禁止リストの多くに抵触していた。日本が核物質を米国の合意なしに他国に移送しないという約束もなく、また、米国の合意なく米国の原子炉燃料をプルトニウムへと再処理しないという保証もなかった。要するに結果として、アメリカは向こう30年間、日本に送られたアメリカ製の核材料の全てのコントロールを放棄したのだ。
この取引はカーターの原子エネルギー法にも抵触していた。原子エネルギー法(Atomic Energy Act)は、米国の核物質の再処理または移送が核拡散のリスクを増大させる場合、これを禁じていた。米国産の核物資が武器へ転用されようとするときには事前にそのことが米国に通知され、米国がこれに対してなんらかの手を打つ時間的な余裕が必要だが、日米合意はそうした警告の義務さえも明確にしなかった。実際、日本では東海再処理施設の事故の際、70キログラムのプルトニウムの行方が分からなくなった。これは核兵器20個分のプルトニウムにあたる。ただ一度の合意で、アメリカは核コントロールを放棄し、急速な核兵器開発を阻止するに必要な安全保障上の余地【事前にそのことを察知して手を打てる時間的な余裕】を放棄した。プロジェクト移転に際して、ワシントン、東京、双方の高官たちは、この増殖炉計画が確実に生み出すものは大量のプルトニウム以外にはなく、しかもそのプルトニウムは米国の核兵器に使用されているものの2倍の純度のものになることを知っていた。

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